特許年金(維持年金)

特許年金(維持年金)

フィリピンにおいて、特許出願又は登録特許を維持するためには、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)に対し、毎年、年金(維持年金)を納付する必要があります。

重要な特徴:登録前にも年金の納付が必要

フィリピンの特許制度は、日本、中国及び韓国とは異なり、特許登録前であっても年金の納付義務が発生するという大きな特徴があります。

そのため、審査中の特許出願についても年金の納付が必要となる場合があります。

PCT国内移行出願の場合 PCT国際出願に基づくフィリピン国内移行出願では、最初の年金は、原則として国際公開日から4年の満了時に納付期限を迎え、その後は毎年年金を納付する必要があります。

納付時期・期限

  • 通常の納付期間: 年金は、原則として納付期限前3か月以内から納付することができます。
  • 追納期間(グレースピリオド): 期限までに納付しなかった場合でも、所定の割増料金(サーチャージ)を納付することにより、最大6か月間の追納期間が認められる場合があります。

年金未納のリスク

所定の年金を期限内(又は追納期間内)に納付しない場合、以下のような結果となるおそれがあります。

  • 特許出願が取下げられたものとみなされること
  • 登録特許が消滅(失効)すること

そのため、出願人及び特許権者は、登録前を含め、年金納付期限を適切に管理することが重要です。

TSUBAME IP Philippinesのサポート

TSUBAME IP Philippinesでは、フィリピンにおける特許年金手続について包括的なサポートを提供しております。主なサービスは以下のとおりです。

  • フィリピン特許出願及び登録特許の年金納付期限の管理
  • 官費及び納付期限の確認・計算
  • IPOPHLへの年金納付手続
  • 特許の法律状態(ステータス)の調査
  • 海外の出願人・特許権者向け年金管理サービス

お問い合わせ

フィリピンにおける特許年金制度又は年金納付手続についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。