商標更新(Renewal)
概要
フィリピンにおける商標登録の存続期間は、登録日から10年間です。
商標権は、その後も10年ごとに何度でも更新することができ、適切に更新手続を行うことにより、半永久的に権利を維持することが可能です。商標権を継続して維持するためには、法令で定められた期間内に更新手続を完了する必要があります。
更新期間
商標登録は、登録日から10年ごとに更新することができます。
- 更新申請期間: 存続期間満了日の6か月前から更新申請を行うことができます。
- 猶予期間: 存続期間満了日までに更新手続が完了しなかった場合でも、所定の追加料金を納付することにより、満了日から6か月以内であれば更新することができます。
- 更新しなかった場合: 猶予期間内にも更新手続が行われない場合には、商標登録は消滅します。
更新手続
更新手続では、通常、商標の登録要件について改めて実体審査が行われることはありません。
一般的には、次の手続により更新が完了します。
- 所定の更新申請書類の提出
- 所定の官納手数料の納付
実務上の留意点
- 更新漏れのリスク: 商標は重要な知的財産です。更新手続を怠ると、商標権を失う可能性があります。一旦登録が消滅すると、第三者が同一又は類似の商標を出願・登録する可能性があり、元の権利者にとって法的又は事業上の大きなリスクとなる場合があります。
- コストの最適化: 現在使用していない商品・役務又は区分については、更新対象から除外することにより、官納手数料や長期的な商標管理コストを抑えられる場合があります。
商標権者へのアドバイス 商標権者は、更新期限を適切に管理するだけでなく、商標ポートフォリオを定期的に見直し、自社の事業戦略に適した権利構成となっているかを継続的に確認することが重要です。
