PCT国内移行(フィリピン)
フィリピンは特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)加盟国です。そのため、PCT国際出願を行った出願人は、フィリピン国内段階へ移行することにより、フィリピンで特許権の取得を目指すことができます。
国内移行期限
- 基本期限: 最先の優先日から30か月です。
- 1か月の延長制度: 所定の延長手数料を納付することにより、最先の優先日から31か月まで国内移行が認められます。
- 厳格な期限: 31か月を経過した後は、フィリピンへのPCT国内移行は認められません。
実務上のポイント 30か月を基本期限として管理し、やむを得ない事情がある場合のみ31か月までの延長を利用することをお勧めします。
必要書類・必要情報
通常、フィリピン国内移行には以下の情報・書類が必要です。
- PCT国際出願番号及び国際出願日
- 優先権情報
- 出願人・発明者情報
- 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面
- 委任状(必要な場合)
※国際段階の手続状況や出願内容によっては、追加書類が必要となる場合があります。
言語要件(英語)
フィリピンでは、PCT国内移行は英語で行う必要があります。
- 国際出願が英語で提出されている場合: 通常、そのまま国内移行手続を行うことができます。
- 日本語など英語以外で提出されている場合: 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面中の文字について英訳文の提出が必要となります。
実体審査請求
フィリピンでは、国内移行時に実体審査手数料を納付することができます。
- 期限: 国内移行時に納付しない場合は、通常、国内移行日から6か月以内に実体審査手数料を納付する必要があります。
- 注意点: 期限内に納付しない場合、出願が取下げられたものとみなされる可能性があります。
実務上のポイント 特別な事情がない限り、国内移行と同時に実体審査手数料を納付することをお勧めします。
重要事項:フィリピンの特許年金制度
フィリピンでは、特許査定・登録前であっても年金(維持年金)の納付義務が発生する点に注意が必要です。
- 日本・中国・韓国との違い: これらの国では、通常、特許登録後から年金納付が開始されます。一方、フィリピンでは出願審査中であっても年金の納付が必要となります。
- 管理上の注意: 国内移行期限や実体審査請求期限だけでなく、審査継続中の年金納付期限についても適切な期限管理が必要です。
- 期限徒過のリスク: 所定期間内に年金を納付しない場合、出願が放棄されたものと扱われたり、権利を失う可能性があります。
当所のサポート
当所では、フィリピン現地の知的財産専門家と連携し、PCT国内移行手続をサポートしております。主なサービスは以下のとおりです。
- フィリピン国内移行手続
- 必要書類の作成・提出
- 英文翻訳サポート
- 実体審査請求
- 拒絶理由通知への対応
- 特許年金の期限管理
- フィリピン知的財産庁(IPOPHL)との各種手続・連絡
お問い合わせ
PCT国際出願を基礎としてフィリピンで特許取得をご検討の方は、国内移行期限前にお気軽にお問い合わせください。
