出願手続及び審査の流れ
フィリピンにおける商標出願は、フィリピン知的財産庁(IPOPHL:Intellectual Property Office of the Philippines)に対して行います。出願は、IPOPHLへ直接出願する方法のほか、マドリッド制度(Madrid System)による国際商標登録制度を利用して行うこともできます。
商標登録手続の流れ
一般的な商標登録手続は、以下の段階で進行します。
出願人に関する情報、商標の表示及び指定商品・指定役務を記載した商標出願を、IPOPHLへ提出します。
IPOPHLは、出願に必要な書類及び方式要件が適切に満たされているかを審査します。
審査官は、当該商標が登録可能であるかを審査します。主な審査事項としては、識別力の有無、記述的表示に該当するか、先行商標との抵触の有無、並びに法令その他の登録要件への適合性などが含まれます。
出願が受理された場合には、IPOPHL電子公報(e-Gazette)に公告されます。
公告後は30日間の異議申立期間(最大90日までの延長申請が可能)が設けられ、この期間中に第三者は、先行商標権、著名商標、商号その他の法的根拠に基づいて登録に対する異議申立てを行うことができます。
異議申立てがなかった場合、又は異議申立てが適切に解決された場合には、商標は登録され、**商標登録証(Certificate of Registration)**が発行されます。
フィリピンにおいて商標出願又は登録を維持するためには、法令で定められた使用宣誓書(DAU)の提出義務を遵守する必要があります。
注意: DAUの提出義務を履行しない場合には、商標出願が放棄されたものとみなされたり、登録が取り消されたりする可能性があります。
一般的な審査期間
商標登録までに要する期間は、審査内容、オフィスアクション、異議申立てその他の事情によって異なります。
- 標準的なケース:オフィスアクションや異議申立てがない場合には、通常、出願から約8~12か月で登録されます。
- 複雑なケース:オフィスアクションへの対応、異議申立て、審判、訴訟その他の紛争を伴う場合には、登録までさらに長期間を要することがあります。
実務上のポイント
- 先願主義(First-to-File System): フィリピンでは先願主義が採用されています。
- 早期出願: 市場への参入又はブランドの使用開始前に、できるだけ早期に商標出願を行うことが推奨されます。
- クリアランスサーチ: 出願前に商標調査(クリアランスサーチ)を実施することにより、登録の障害となる可能性のある先行商標等を事前に把握することができます。
- 使用宣誓書による維持: 商標権の維持には、登録後も定期的なDAU(使用宣誓書)の提出が必要です。
- マドリッド制度: フィリピンはマドリッド制度の加盟国であり、国際商標登録制度を利用してフィリピンで商標保護を求めることができます。
TSUBAME IP Philippines のサポート
TSUBAME IP Philippinesでは、商標登録手続のあらゆる段階において、以下のサービスを提供しています。
- 商標調査及び出願戦略の立案
- 商標出願及び審査対応(オフィスアクション対応を含む)
- 異議申立手続への対応
- 使用宣誓書(DAU)の提出支援
- 更新手続及び商標ポートフォリオ管理
