意匠更新(Renewal)
フィリピンにおける登録意匠は、登録後も権利を維持するために所定の更新手続を行う必要があります。更新手続を適切な期限内に行うことで、意匠権を最長15年間維持することができます。
保護期間
フィリピンの意匠権は、出願日から5年間保護されます。
その後、以下の更新が可能です。
- 第1回更新: さらに5年間
- 第2回更新: さらに5年間
したがって、最大15年間保護を受けることができます。
更新期限と猶予期間(Grace Period)
- 更新期限: 更新申請は、現在の存続期間が満了する前に、所定の更新手数料を納付して行います。期限内に更新手続を行わなかった場合、意匠権は失効するおそれがあります。
- 猶予期間(Grace Period): 更新期限までに手続を行えなかった場合でも、6か月間の猶予期間が認められています。猶予期間内に所定の追加料金(サーチャージ)を支払って更新手続を行えば、権利を維持することが可能です。
注意: 猶予期間内にも更新が行われない場合、意匠権は失効し、原則として回復することはできません。
更新手続に必要な情報
通常、更新には以下の情報が必要となります。
- 意匠登録番号
- 権利者の名称
- 所定の更新手数料
- 委任状(必要となる場合)
※案件によっては、IPOPHL(フィリピン知的財産庁)が追加書類の提出を求めることがあります。
更新の重要性
意匠権を適切に維持することにより、登録意匠について引き続き独占的な権利を享受することができます。
更新を怠り意匠権が失効すると、第三者による製造、販売、輸入、使用などを差し止める権利を失う可能性があります。
TSUBAME IP Philippinesのサポート
TSUBAME IP Philippinesでは、フィリピン意匠権の更新について、以下のサービスを提供しています。
- 更新期限の管理
- 更新書類の作成・提出
- 更新手数料の納付手続
- IPOPHLとの対応
- フィリピン意匠ポートフォリオの管理
当事務所では、お客様の大切な意匠権を確実に維持できるよう、更新手続をサポートいたします。
